外観検査案内 
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綿.交纎物,混紡織物検
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外観検査 詳細事項
  罰点の 適用方法

3. 軽欠点と重欠点の 適用及び罰点算入方法
1. 目立つ程度がひどくて修正することができない欠点は重欠点でしネップ及び垢染みなどの欠点と一緒に
  簡単に修正することができるとか目立たない位が軽微で最終製品を 作った時欠点が現われる
位置によって不良または良好に判定されることができる欠点とする.
   
2.
部分欠点の直断及び横半から普通程度に目立つこと(4点制 品目は軽微に目立つこと)は
軽欠点にして罰点を適用して普通以上に目立つ の(4点制品目は普通位に目に
つく)は重欠点にして罰点を適用する.
 
3.
直断及び横半の軽欠点に対する罰点算定は軽欠点の 罰点点数総計に1/4を掛けた数値を罰点
  点数にする.
   
  (例)合纎織物50yds幅44"を検査した 結果次のようだ.
 

区分

欠点名

軽欠点

重欠点

1
3
5
10
1
3
5
10
傾斜方向の欠点
.
.
.
.
52
-
.
-
-
16
緯糸方向の欠点
.
.
.
.
12
.
.
.
.
30
.
(64)
.
(46)

直断及び横半

.
-
-
.
(8)
.
.
-
-
(15)
合計
(64*1/4)+(8)=24
(46)+(15)=61
  罰点総計: (軽欠点+重欠点) 24+61=85点
  基準点: 1.4点/ydsで
  50yds x 1.4点/yds=70点
  ゆえに罰点総計が基準罰点70点を超過するので不良品と 判定.
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